●YouTubeで無料公開された動画のスクリーンショット、掲載してもいい?
  ⇒問題あり。個人で楽しむ目的にスクリーンショット自体は、動画が違法アップロードされているもの以外は可能です(私的使用目的の複製(著作権法第30条))が、それを無断で自分のTwitterで拡散することは著作権者の権利を害しているので違法となる場合があります。(著作権法)
●有名人の画像付きの投稿を無許可でリツイートしてもいい?
  ⇒問題なし。ただし、加工したり誹謗中傷したりすると、名誉棄損になる場合があります。
●知り合いが選挙に立候補したので、その人への投票をメールで友達に呼び掛けてもいい?
  ⇒問題なし。有権者がSNSやウェブサイト等で選挙運動を行うことは可能ですが、電子メールで選挙運動を行うことは禁止されています。(公職選挙法)
●人気アーティストの音楽を許可なくダウンロードし、生徒会のホームページのBGMにした。
  ⇒問題あり。たとえ学校関係の利用であっても、ホームページで音楽を許可なくBGMにするのは違法です。(著作権法)